2018-06-07 第196回国会 参議院 法務委員会 第15号
ただ、その判断をするについては、民法の未成年者保護法理がどのような意味を持ってきたかということについての共通の理解を言わば国民が持っていることが不可欠であるというふうに私は考えています。したがって、私は、慎重な御検討をお願いしたいという立場でございます。 まず第一に、未成年者に関する規定は、一八九六年の民法の制定時から現在に至るまで同じ形で規定をされています。
ただ、その判断をするについては、民法の未成年者保護法理がどのような意味を持ってきたかということについての共通の理解を言わば国民が持っていることが不可欠であるというふうに私は考えています。したがって、私は、慎重な御検討をお願いしたいという立場でございます。 まず第一に、未成年者に関する規定は、一八九六年の民法の制定時から現在に至るまで同じ形で規定をされています。
坂東参考人が、自己決定を通して徐々に大人になる仕組みとしての未成年者保護法理、こうしたものとして現行民法の考え方を示しておられること、とても私は胸に落ちるものがあるんですけれども、そのお立場から、今日話題になっている諸問題についてどのようなお考えか。この成年年齢が十八歳に引き下げられるとすればどんなリスク、危険があると考えるかはいかがでしょうか。
それは自己責任じゃなくて、それは成長を保障するためにそういう被害に遭わせちゃならないというのがこれまでの未成年者保護の理念じゃありませんか。ここは壊しては駄目だということを厳しく申し上げ、次回また質問させていただきます。 ありがとうございます。
社会人としての出発点あるいは助走期間とも言える時点で多額の負債を負い、また、その支払のためのアルバイトで学業や就職活動がままならなくなるなどの回復不能なダメージから保護しつつ、段階的に経験を積んで成熟した成人に成長することができる社会環境を整備し、若者の成長を支える必要があると述べておられまして、これを読む、この文字として読む限り、私は、先ほどちょっと議論おいておいた、政務官さっきおっしゃった、この未成年者保護
逆に言うと、ここまでだったら未成年者保護というサポートがある、その上限を切るということですよ。 だから、これは今言ったように、下限を切るということですから、今言った成熟度にいろいろな違いがあるけれども、この年齢なら最低限それぞれが達している、こういう観点ですからね。
私は、現在、東洋大学の法学部で、未成年者保護法という、少し幅の広い、子供と少年一般に関する法律問題の研究をずっと続けておりまして、少年法の歴史的研究がその中の一つのテーマでございます。 今回、ここにお招きいただきまして、自分の研究の一端を明らかにせよと。
成年とするという規定の二十歳を十八歳に引き下げたらどうかという御質問でございますが、確かに現在十八歳になりますと、いろいろの意味で一人前の扱いがされるということは、そのとおりだと思いますけれども、民法の考え方は、やはりその国の国民の法律生活と申しますか、当然権利があれば、それに伴って責任が生ずるわけでございますので、そういった国民生活における法律関係の複雑さというふうなものも当然勘案しながら、むしろ未成年者保護
○説明員(山崎敏夫君) 現在検討中のものといたしましては、扶養義務準拠法条約、それから扶養義務承認執行条約、それから未成年者保護条約、この三つにつきましては将来参加を検討していきたいと思っております。また、有体動産売買準拠法条約につきましては、現在国連の国際商取引法委員会で再検討が行なわれておりますが、わが国としても、その作業の結果を見定めて慎重に検討してまいりたいと思います。
いま御審議願っております三つの条約以外に、有体動産売買条約、それから有体動産所有権移転条約、それから有体財産売買行為管轄条約、それから本国法住所法地抵触規則条約、それから扶養の関係では扶養義務準拠法条約、またこれに関連する条約でございますが、未成年者保護条約、それから遺言方式条約等がございます。このうち遺言方式条約はすでにわがほうは国会の御承認を得て加入いたしております。